<クマゲラ>砂防事業の作業開始以降姿消す 北海道上川町(毎日新聞)

 北海道開発局が砂防事業を進めている上川管内上川町内の沢で、予定地の木を「ねぐら」として使っていた国の天然記念物、クマゲラが、ボーリング調査などの作業が始まった昨年10月以降、姿を消した。開発局は「環境保全にできる限り配慮しており、作業開始に問題はない」としているが、自然保護団体からは「工事の影響でいなくなった可能性が高い」との声が出ている。

 予定地は町立層雲峡小学校の近く。町の防災計画で避難所に指定されているが、急斜面の沢に面しているため、道は07年3月に周辺を土砂災害特別警戒区域に指定。これを受け、開発局と町が砂防ダムや遊砂地などの設置を計画している。

 開発局によると、予定地内では昨年4月、クマゲラが木に帰巣していることを確認した。しかし、同9月の再調査では確認できず、その後、ボーリング調査などを始めた。開発局は工事による影響を否定。「専門家の指導を受け、クマゲラが巣に近づかない日中に作業するなど対策をしている」と説明する。

 一方、道内と東北でクマゲラの調査に取り組んでいる「北方森林鳥類調査室」によると、9月は親鳥が巣立ちした幼鳥の近くにいて帰っていないことが多いため、確認できなくても不自然ではないという。「研究者の間では、帰巣確認調査は10月以降が常識。保護より工事開始を優先したとしか思えない」と批判する。

 予定地の沢には絶滅危惧(きぐ)種のニホンザリガニなども生息。また、層雲峡小は児童数の減少で今春に閉校になるため、避難所に指定しておくこと自体に対しても疑問の声がある。町民の一人は「野生生物は環境改変に敏感。防災対策が必要なことも分かるが、もっと地域の生態系に配慮して事業を進めてほしい」と話している。【横田信行】

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紀文「おでんパック」千葉県一部で販売自粛要請 相次ぎ針発見で(産経新聞)

 千葉県内のスーパーで販売されたおでんパックから相次いで針が見つかった事件を受け、メーカーの紀文(東京)は6日までに、千葉県内の一部地域のスーパーに販売自粛を要請した。 紀文によると、販売自粛の要請は4日付けで行った。対象商品は「おでん種詰め合わせパック」で針が見つかった千葉市や船橋市内でこの商品を取り扱っていたスーパーや食料品店など全店舗が対象。また、スーパーに陳列されたバナナから針が発見された習志野市についても同様の要請を行った。同社によると、自粛期間は「当面の間」としている。

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「目安は120万円」 自営業の妻、パートで働くには(産経新聞)

 サラリーマンの妻がパートに出た場合、収入が103万円を超えると、税法上、扶養から外れる。さらに、130万円以上になると厚生年金や健康保険の扶養からも外れ、自分で保険料を納めなければならなくなる。しかし、同じ主婦のパートでも、夫が自営業なら事情は異なる。今回は読者の質問に応え、自営業の妻がパートに出る場合の働き方を考える。(佐藤好美)

 奈良県大和郡山市に住む主婦、小林慶子さん(40)=仮名=は、夫(46)と小学生の子供2人の4人家族。夫は自営業だが小林さんは家業に携わっておらず、平日の午前中はパートに出ている。

 パート収入は現在、年70万円程度。ただ、「今年はもう30万円くらいパートを増やしたいと考えています。旅行や遊行費にあてたいと思って」という。

 しかし、気になるのは働くことで生じる家計への影響。小林さんは不安気だ。「サラリーマンの妻はパート収入が103万円を超えると、税金面で損だといわれます。でも、夫が自営業の妻の話は、どこにも書かれていません。やっぱり103万円を超えたら税金が高くなるのでしょうか。民主党政権になって配偶者控除がなくなるとも言われているので、なるべく有利な働き方でパートを増やしたいと思うのですが」

 ◆社保料控除活用を

 サラリーマンの妻がパートで働くとき、働く目安とされるのが「103万円」のライン。給与所得控除の最低保証額65万円と基礎控除の38万円を足したもので、これを超えると所得税がかかる。

 しかし、「自営業の妻」の場合、やや事情が異なる。ファイナンシャルプランナーの畠中雅子さんは、自営業の妻が働く目安として「120万円」のラインを提案する。

 「小林さんは自分で国民年金の保険料を納めているので、103万円に年金保険料の約17万円分を社会保険料控除として足すことができる。トータルで120万円までは所得税が課税されません」

 自営業の妻がパートで働く場合、社会保険料控除をカウントすれば、120万円までは所得税が課税されないというわけだ。

 ただし、社会保険料控除は夫が妻分も自身の控除としている場合もある。約17万円を妻の控除に移すことで夫の所得税の課税税率が変わらないかどうかは要チェックだ。

 仮に、小林さんが120万円を超えてパート収入を増やしたら、税負担はどうなるか−。パート収入が125万円になった場合、小林さんに課税されるのは所得税と住民税を合わせて約1万円。

 世帯単位での影響も出る。小林さんの夫は現在、所得税の課税税率が5%。妻の所得が増えることで、夫の所得税と住民税は計3万円弱増える。夫婦合わせた世帯の税負担は4万円弱増える計算だ。

 自営業の妻の場合、国民年金基金に入れば、課税されない範囲は120万円よりさらに増える。国民年金基金の保険料は年齢や老後の受取額によって異なるが、支払う全額が社会保険料控除の対象になるからだ。

 ≪国保料は定率で増≫

 次に社会保険料の負担を考えてみよう。会社員の妻が働く場合、目安になるもう1つのラインが「130万円」。収入が130万円以上になると、サラリーマンの妻は年金の第3号被保険者でなくなり、年金保険料を自分で納める必要が生じる。健康保険でも、一般に130万円以上になると、民健康保険に加入することになる。

 しかし、これは小林さんには関係がない。小林さん夫婦はそれぞれ国民年金保険料を納めており、健康保険では夫婦ともに国民健康保険料(税)を納めているためだ。

 ただし、小林さんの収入が増えれば国保料アップにつながる可能性はある。自治体によって保険料の計算式は異なるが、妻のパート収入も一定額を超えれば世帯の国保料算定の対象になるからだ。

 では、国保料に跳ね返るのはどのくらいか−。大和郡山市では、小林さんがパート収入を125万円にすると、世帯の国保料(税)は年に約3万円強アップする。

 ◆「働いた方がお得」

 小林さんがパート収入を55万円増やして125万円にした場合、税金と社会保険料の負担増は計約7万円。大きく見えるが、畠中さんは近視眼的にならないよう注意を促す。

 まず国保料だが、「夫が自営業なら、妻のパート収入も一定額を超せば国保料はかかる。保険料は限度額まで徐々に上がる仕組みだから、ここで増える分を考えても仕方がない」という。

 そのうえで、税負担増についても「会社員の妻は、配偶者控除に夫の職場の家族手当が連動しがちなので影響が大きい。しかし、自営業の妻は手当を考慮する必要はない。しかも、配偶者控除は廃止が検討されている。税金の負担増は早いか遅いかの違いだろうと考えると、税負担が4万円弱上がることを恐れて55万円の収入増を失うのは惜しい。国保料の負担増を合わせても約48万円が純増だから、働く場所があれば、収入を増やした方がいい」とアドバイスしている。

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